2023年度の募集は終了いたしました。次年度の募集は2024年2月初旬予定です!(2023/5/24更新)
1エリアにつき3名様までご利用可能です(中学生以下は人数に含めません)
農園利用料、年会費には以下の経費・代金が含まれております。
農園維持管理料・収穫物代、種苗代・肥料(堆肥)・資材代、施設利用料(トイレ、手洗い、駐車スペース)・農機具使用料、水道使用料
支払いに関して
現金でのお支払いとなります。参加が決まった後の2回目の集まりまでに、担当職員へお渡しください。
代行に関して
なかなか畑に来ることが難しい方で代行作業を希望される場合は必ずご連絡ください。代行費用(500円)をいただき、参加される皆様に還元されるよう農園の運営に使用いたします。
ごきげんガーデンの利用規約に関して
農園利用者は、本農園を利用するに当たり、NPO法人つくばアグリチャレンジが定めた農園利用規約を遵守します。
1・ごきげんガーデンは、地域の皆さんが主体的に農園に参加することで障害のある人が地域とつながる場所を創出し、豊かな地域社会を地域の皆さんと築いていくことをコンセプトに開設されたコミュニティ農園です。農園利用者の自治的な運営への参加と、NPO法人つくばアグリチャレンジのサポートにより運営されます。
2・農園の運営方針、利用規約の改定検討は、講習会の際に行われる話し合いをもとに実施いたします。
3・ごきげんガーデンは、農園利用方式の体験型農園です。利用する区画(土地)の貸し借りではなく、決められた区画、共有エリアでの農作業を体験するための農園です。
4・農園利用の際、守っていただきたいこと。
・話し合いや講習会・イベントには積極的にご参加下さい。
・お車は指定の場所に駐車してください(事務所前駐車場又は、農園内駐車スペース)。車道、農道にはみ出ないようにご注意ください。
・本農園は、化学肥料、農薬の使用は原則禁止です。
・果樹や植木などの永年作物の栽培は出来かねます。
・栽培の成果は利用者の皆様の責任とさせていただきます。ご担当エリアの収穫物はご自由にお持ち帰りいただけます。
・農園利用によるケガ、事故、参加者同士のトラブル、車の事故等については責任をおいかねます。
・トイレは、事務所一階をご利用ください。
・馬のいる柵の中に入ったり、後ろから近づいたりしないようにご注意ください(蹴られる場合があります)。エサをあげる際にかまれないようにご注意下さい。農園内の雑草や、野菜くず以外は与えない、里芋、ナス科の野菜等は葉っぱも含めて与えないようにお願いします。
・お持ちいただいたものからでるゴミはお持ち帰り下さいますようお願いします。
・農園利用者は利用区画及び通路に雑草を繁茂させることなく、農園の美化に努めるものとします。
・水道を使った場合、道路にホースが出しっぱなしにならないように片付けをお願いします。
・講習日以外の日も、野菜の管理(剪定、誘引、水やり、受粉、摘心、野菜くずの処理他)、雑草取り、病害虫駆除をして元気な畑作りにご協力ください。
・使用した道具は洗って元の場所に戻すようお願いいたします。
・農園内の杭は農地の境界線を示しているものがあります。抜かないようにお願いいたします。
・農園は、農園の利用を永久的に保証するものではありません。農園主の都合により閉園する場合もあります。
ごきげんガーデン利用契約書
(目的)
第1条 この契約書は、農園主、NPO法人つくばアグリチャレンジ(以下「甲」という)が開設する農園利用、運営に関し必要な事項を利用者(以下「乙」という)に対して定める。
(対象農地)
第2条 本契約の対象となる農地(以下「対象農地」という)は、9.5m×4.5mの担当エリアと共有エリアとする。
(農作業の実施等)
第3条 乙は、甲が対象農地において行う耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
2 乙は、農作業の実施に関し甲の指示があった時は、これに従わなければならない。
3 乙は、対象農地における農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
4 農作業に必要な種子、苗、農機具、資材等は甲が予算の範囲内で用意する。
5 甲の責めに帰すべき事由により対象農地における収穫物が皆無であるか、または著しく少ない場合には、乙は甲に対して、その損失を補填すべきことを請求することができる。
(利用料金)
第4条 対象農地の利用料金は年間利用料50,000円(税込)とする。
2 乙は、利用料金を2回目に参加する講習会までに、現金にて、年間利用料を甲の担当職員に支払わなければならない。
(契約期間)
第5条 本契約の期間は、初回講習会日3月中旬から翌年の1月中旬までの約10ヵ月とする。
(契約の解除)
第6条 次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。
(1) 乙が契約の解除を申し出たとき
(2) 乙が契約に違反したとき
(3) 乙が2カ月間、担当エリアの栽培管理を行なわなかったとき
第7条 契約が解除されたときは、乙が既に収めた料金は還付しない。
ただし、次の各号に該当するときは、甲はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 乙の責めに帰すべきでない理由により農作業ができなくなったとき
(2) その他甲が相当な理由があると甲が認めたとき
(運営方法に関して)
第8条 農園の運営に関しては、話し合いを通して行うものとする。
1 話し合いは集まりの日に毎回行う。
2 3年間の経験を持つ乙は、他の参加者をガイド、サポートするシニアメンバーとなる。
3 乙は、ファシリテーターを中心として、作付けする野菜、種苗、資材購入の提案、農園で起こった問題の共有と改善方法の検討、イベントの企画・運営などに関して話し合いを行うものとする。
4 話し合いの際は議事録を残し、乙と甲で共有するものとする。
5 話し合いにおいては、甲の事務所1階を利用できるものとする。
6 乙同士、及び乙と甲の連絡は、主にメールで行う。操作が難しい利用者の方に対してはやり方を教える。
(農園の活動内容に関して)
第9条 活動内容を次の各号に記す。
(1)集まりは原則、土曜日の午前・午後に開催し、雨などの場合は、日曜日に開催する。土日が雨の時には、翌週の週末に実施する。
(2)集まりに参加できなかった乙の作付けは、代行の依頼があった場合に限り、乙と甲の担当職員で共同して行うものとする。
(3)乙からの要請により、必要な種苗、資材等を予算の範囲内で、甲の担当職員が購入し準備する。購入内容に検討が必要な場合は、甲の担当職員が、乙のファシリテーター、シニアメンバーと協議を行う。
第10条 本契約書に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定める。